FIT法の改正に伴い、太陽光発電所のフェンス設置が義務化されました。無論、太陽光投資で収益を得るには順守する必要がありますが、
- 具体的な設置要件がよく分からない
- 購入予定の発電所が基準を満たしているか不安
上記のような悩みを持つ方も少なくありません。本記事では、太陽光発電所にフェンスを設置する必要性や設置基準、罰則などを解説します。
目次
太陽光発電所のフェンスが義務化された背景
従来、太陽光発電所のフェンス設置は所有者の任意でしたが、以下の背景を踏まえ、FIT法改正により2017年からは義務化されました。
- 部外者の立ち入りによる感電の防止
- 発電設備の部品盗難、落書きなどの悪戯抑止
- イノシシ、サルなどの獣害回避
参照:『事業計画策定ガイドライン』
改正FIT法は稼働開始時期に関わらず適用されるため、施行から数年が経過した現在、ほとんどの太陽光発電所が上記の安全水準を満たしていると考えて良いでしょう。
太陽光発電所にフェンスを設置しない時の罰則
改正FIT法では、フェンスの設置基準を満たしていない場合、以下のような罰則が設けられています。
- 認定基準不適合と見なされ指導・助言の対象となる
- 改善命令またはFIT認定の取消し
実際に、経済産業省の資源エネルギー庁によると、2019年の時点では8件の太陽光発電がFIT認定を取り消されました。
但し、後述する5つの設置基準は曖昧な要素も多いため、確かな知見を持つ専門業者による発電所の選定・検査が重要です。
太陽光発電所にフェンスを設置する5つの基準
以下5つの設置要件が定められています。
適切にフェンスが設置された発電所は以下の通りであり、第三者が容易に立ち入ることはできません。
対して、フェンスが設置されているとしても、外部から発電設備に接触できる場合は、要件不適合で助言または認定取り消しの対象となり得えます。
設置要件は単純明快ですが、①と②は具体的な距離(m)が記載されていないため、正誤を判断するのは困難です。従い、基本的には自分で設置・判断せずに、業者へ相談することを推奨します。
フェンスが必要ない2つの例外
基本的にはフェンスの設置が義務化されておりますが、免除されるケースもあります。
1.第三者が立ち入れない立地に発電所がある
外部の人間が物理的に立ち入れない立地に発電所がある場合、フェンスの設置が免除されます。具体例は以下の通りです。
- 公道から相当程度離れている
- 崖や水路に面している
参照:『事業計画策定ガイドライン』
但し、資源エネルギー庁のガイドラインでは「相当程度」の明確な基準や、崖の高さが示されていません。従い、設置要件と同じく、知識を有する専門業者に判断してもらう必要があります。
2.営農型太陽光発電所(ソーラーシェアリング)
農地に支柱を立て上部スペースに発電設備を構築し、農業と発電事業を行える営農型太陽光発電所(ソーラーシェアリング)においても、フェンスの設置が免除されます。
一方、立地によってはサルやイノシシの侵入リスクがあるため、たとえ免除要件に該当してもフェンスの設置が推奨されることがあります。
太陽光発電所のフェンスに関する注意点
フェンスの設置に関しては、以下2つのポイントにも注意が必要です。
独自基準を設けている自治体がある
ここまでは改正FIT法におけるフェンスの設置要件を解説してきましたが、都道府県や市区町村といった自治体が別途基準を定めているケースもあります。
多くの場合は景観条例に基づいて策定されており、以下のように特定の条件を満たす際に届出を提出しなければなりません。
参照:『景観法第16条第1項に基づく景観計画区域内行為届出書』『江東区都市計画課「景観手続き」』『福井市景観条例』
高さなどが明記されている分、改正FIT法より分かりやすいですが、届出に際しては「付近見取図」や「配置図」「景観形成報告書」などの書類を求められることがあります。
無論、施工業者が揃えるのが基本ではあるものの、手続き自体が不要な点を考慮すれば、初めからフェンスが設けられている中古物件の方が手早く投資を始められるでしょう。
太陽光投資なら『SOLACLE』へ
太陽光発電所のフェンスは設置が義務付けられているため、投資検討上、法令に従っているか確認する必要があります。
しかし、ガイドラインには「高さ」や「距離」が明記されていないため、専門業者に選定依頼することが重要です。
SOLACLEでは、丸紅基準で審査された中古物件のみを取り扱っています。
また、専任のコンシェルジュが徹底サポートいたしますので、初めての太陽光投資でもお気軽にご相談ください。
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