太陽光発電所を所有、稼働する上で義務化されている定期報告。報告を怠ると、FIT認定取り消しの可能性もあるため、順守する必要があります。
本記事では、報告項目や内容、申請方法等について解説します。
- 定期報告の具体的な内容や申請方法を確認したい
- 太陽光投資をする前に義務の内容を把握したい
上記課題をお持ちの方はぜひご参考ください。
目次
太陽光発電の定期報告とは?
FIT認定を受けた産業用太陽光発電所の保有者は、以下の3項目を経済産業大臣に対して定められた期間内に報告する義務があります。
- 1.設置費用報告
- 2.増設費用報告
- 3.運転費用報告
定期報告を怠った場合、もしくは報告期日を超過した場合は、経済産業大臣による指導対象になります。最悪の場合、FIT認定が取り消される可能性があるため注意が必要です。
1.設置費用報告
太陽光発電所の新築時に要した費用の報告義務。報告期日は稼働開始から1か月以内で、報告内容は以下の項目です。
詳しい記載内容・記載書類・記載例については以下をご参照ください。
参照:資源エネルギー庁『費用の定期報告』
2.増設費用報告
太陽光パネルを増設した際に要した費用の報告義務。期日は設置費用報告と同じく、増設した日から1か月以内です。
増設費用報告の内容は、設置費用報告と基本的に同様です。詳細は同じく上記の参照ページをご確認ください。
3.運転費用報告(毎年1回、稼働開始月の翌月末まで)
太陽光発電所の稼働に要した年間費用の報告。期日は稼働開始月、又はその翌月で、毎年1回報告義務があります。
例)
2010年10月29日稼働開始の場合:毎年11月30日まで
2018年4月15日稼働開始の場合:毎年5月31日まで
運転費用報告で求められるのは以下の情報です。
- 土地等賃借料
- 修繕費
- 保守点検費
- 事務所経費
- 人件費
- 保険料
- インターネット通信料
- 法人事業税
- 固定資産税
- 年間リース料
- パワーコンディショナのソフトウェア書き換え費用
- 通信機能付き制御ユニット(後日設置した場合)
- 蓄電池(後日設置した場合)
- 撤去および廃棄費用積み立て
詳細は以下の記入例をご参照ください。
参照:資源エネルギー庁『(記入例)10kW以上・運転費用報告』
定期報告の方法は2種類
経済産業省から委託を受けた代行機関である「一般社団法人 太陽光発電協会 JPEA代行申請センター(JP-AC)」に対し、以下のどちらかで報告を行います。
- 1.電子申請(インターネット)
- 2.郵送
1.電子申請(インターネット)
電子申請は「再生可能エネルギー電子申請」より行います。申請から完了までの大まかな流れは下図となります。
詳細手続きについては、以下をご参照ください
参照:再生可能エネルギー電子申請『操作マニュアル【定期報告:太陽光10kW以上】』
2.郵送
電子申請が難しい場合、郵送での申請も可能です。フォーマットおよび記入例は以下よりダウンロードし、指定の送付先に郵送して完了します。
参照:資源エネルギー庁『10kW以上記入様式(共通)[Excel形式]』
【送付先】
一般社団法人 太陽光発電協会 JPEA代行申請センター 報告グループ
〒105-0003
東京都港区西新橋2丁目23番1号 第3東洋海事ビル2階
定期報告はメンテナンス業者への委託が推奨
定期報告は第三者に委託可能です。メンテナンスを業者へ委託する場合、定期報告もあわせて委託するのが効率的です。
定期報告を取り扱っているか、追加費用が発生しないかといった点も業者選びの判断基準になりえます。メンテナンス事項や業者選定については以下の記事をご参考ください。
SOLACLEは定期報告の対応も安心
定期報告は義務化されておりますが、本業で多忙な事業主や投資家が自ら申請作業を行うのは負担も大きいはずです。
SOLACLEでは、丸紅が保有する優良中古物件の取り扱いから、定期報告を含むメンテナンスまでワンストップでサポートしております。ぜひ、お気軽にご相談ください。
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